2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
ナイロビ、アフリカにありますけれど、一千六百メートル、高地でありまして、比較的バラの生産には適していると、日光も十分降り注ぐということで、そういったものがそういった地域から入ってくると。
ナイロビ、アフリカにありますけれど、一千六百メートル、高地でありまして、比較的バラの生産には適していると、日光も十分降り注ぐということで、そういったものがそういった地域から入ってくると。
この構想は、二〇一六年、ケニア・ナイロビで開催された第六回アフリカ開発会議、TICAD6において安倍前総理が提唱したものです。
このオルカリア地熱発電所は、首都ナイロビから百キロ程度離れたところにあるところなんですけれども、ケニアは、総発電量のうち、何と九二%、これを再生可能電源で占めているんです。九二%が再生可能エネルギーという、まさに再生可能エネルギー大国なんです。そのほとんどを地熱と水力で賄っている。地熱が一番大きい割合だということです。
さて、女性問題なんですけれども、九月、国連のUHCハイレベル会合に続いて、二〇一九年、去年の十一月、ケニアで開催をされました国際人口開発会議二十五周年ナイロビ・サミット、これで、日本のコミットメントを発表されています。 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成を推進することにより、国際人口開発会議の行動計画の残された課題に取り組むということ。
また、昨年の十一月のナイロビ・サミットにおきましては、我が国は政府代表の演説におきまして、女性と女児が脆弱な環境下に置かれ、最も支援が届きにくい人々だということに注目して、こういった女性と、性と生殖に関する権利を重視する、そのアクセスとサービスを保障すべきだということを表明しますとともに、超党派の議連を代表する形で国会の議員の方々にも参加していただいて、演説を行ったところでございます。
平成三十一年二月に、内閣から、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件が提出をされていると承知をいたしております。 重なりますけれども、これら二条約に日本はなぜこれまで締結をしてこなかったのか、その理由について伺いたいと思います。
燃料油汚染損害の民事責任条約は二〇〇八年十一月に、また難破物除去ナイロビ条約は二〇一五年四月にそれぞれ発効しておりますが、我が国がこの両条約に締結するのは今回ということになります。 この両条約に関します国内法制化が遅れた理由については先ほど御答弁ありました。加盟国がまだ少ないこと、内航船舶への配慮など御答弁がありましたが、加えて、更に理由があれば教えていただきたいと思います。
委員御指摘の両条約、燃料油汚染損害の民事責任条約、また難破物除去ナイロビ条約を国内法制化するためには、内航船舶にも保険加入を義務付ける必要がございます。我が国は、二〇〇四年に油賠法を改正いたしまして、一定の外国船舶に対する保険加入の義務付けなど、事実上、両条約の内容の一部を実施してきたところでございます。
一方で、近年の我が国近海の海難事故において、保障契約が締結されているにもかかわらず、保険者等から保険金が支払われず、被害者への賠償もなされない事案が発生していることから、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の国内法制化により、これらの損害の被害者への賠償が確実に実施されるための措置を講ずる必要があります。
今般、燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約に加入し、また、油賠法の改正を行うことにより、これらの損害につきまして、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払いを請求できることとなります。
燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約におきましては、条約の効果が発生する前に発生した事案に対して、条約の効果をさかのぼって適用させる規定はございません。 したがいまして、この法案におきましても、施行日前に発生した事案について、本法案の規定をさかのぼって適用するということにはしておりません。
○議長(伊達忠一君) 日程第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長渡邉美樹君。
次に、難破物除去ナイロビ条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。
○政府参考人(鈴木秀生君) 委員御指摘のとおり、燃料油条約及びナイロビ条約の締結に伴い、新たに内航船等に対しても保険加入が義務付けられることとなります。 しかしながら、国土交通省の調査によりますと、現在、内航船の船主責任保険加入率は既に九割以上まで高まっているということでございます。
○委員長(渡邉美樹君) 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 両件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
一方で、近年の我が国近海の海難事故において、保障契約が締結されているにもかかわらず、保険者等から保険金が支払われず、被害者への賠償もなされない事案が発生していることから、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の国内法制化により、これらの損害の被害者への賠償が確実に実施されるための措置を講ずる必要があります。
する件) (WTO紛争解決「韓国による日本産水産物等 の輸入規制」上級委員会報告書に関する件) (在日米軍基地設置の法的根拠に関する件) (インドネシアにおけるODA事業に関する件 ) (在沖縄海兵隊のグアム移転に関する件) ○二千一年の燃料油による汚染損害についての民 事責任に関する国際条約の締結について承認を 求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○二千七年の難破物の除去に関するナイロビ
次に、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、平成十九年五月に国際海事機関の主催によりナイロビで開催された国際会議において採択されました。 この条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものです。
○委員長(渡邉美樹君) 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。河野外務大臣。
〔清水忠史君起立、拍手〕 ————◇————— 日程第一 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件
最後に、難破物除去ナイロビ条約は、平成十九年五月にナイロビで開催された国際会議において採択されたもので、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。 以上三件は、去る四月十一日外務委員会に付託され、翌十二日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
○議長(大島理森君) 日程第一、中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。
————————————— 議事日程 第十三号 平成三十一年四月二十三日 午後一時開議 第一 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件 第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件 第四
次に、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
我が国の近いところを見ますと、韓国やロシアは難破物除去ナイロビ条約を締結していないとのことですが、この点についての政府の見解をお伺いいたします。
委員御指摘のとおり、韓国及びロシアは難破物除去ナイロビ条約を締結しておりません。 その理由は必ずしも明らかではございませんけれども、韓国に関しては、難破物除去ナイロビ条約を国内実施するために、現在、関連の国内法令を改正することについて検討中でいらっしゃるというふうに承知しております。
最後に、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、平成十九年五月に国際海事機関の主催によりナイロビで開催された国際会議において採択されました。 この条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものです。
穀田 恵二君 同日 辞任 補欠選任 斎藤 洋明君 辻 清人君 ————————————— 四月十一日 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号) 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件(条約第四号) 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ
○若宮委員長 次に、中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣河野太郎君。
私も昨年、ODAの委員派遣でケニアとルワンダに行かせていただきまして、ナイロビの現地でABEイニシアティブの修了生に何名かとお話をする機会をいただきまして、大変親日でもありましたし、日本で学んだ技術を非常に現地のビジネスに展開をされていたという印象がありました。 久保参考人のところで、今、ナイジェリアのインターンを受け入れている最中でよろしかったでしょうか。
今回、ケニアの首都ナイロビにおけるウゴング道路拡幅計画及びナイロビ西部環状道路建設計画を視察いたしました。 交通システムの改善は、道路の整備のみならず、信号システムや公共交通の整備など多様な観点から我が国の技術や経験が活用できる分野として、引き続き積極的に貢献していく必要があると考えます。 交通関係のインフラとともに、安定的な電力供給を確保するためのインフラ整備も重要です。
これ順調に進んでいて、コンテナヤードなんかもきっちり整備されて港が大きくなって、このモンバサ港はナイロビや内陸にもつながって、経済の回廊をつくろうという拠点ですよね。非常にいい形で進んでいると。 しかし一方で、先ほども中国の影響力が大きくなってきたのを感じたと報告ございましたが、中国がこのモンバサとナイロビの間の高速鉄道、これに中国の輸出入銀行が融資をして鉄道の建設計画が進んでいると。
私、三年前の政務官のとき、三年前のTICAD、ケニアのナイロビに行ったんですけれども、日本を出るときに、皆さんが働いているというので、私の秘書官が何か差し入れを持っていきましょうということを言いまして、そうか、じゃ、私は宮崎ですから、地元のお菓子でも持っていこうかなということを言っておりましたら、うちの秘書官が、いやいや、カロリーメイトを持ってきた方がいいんですよ、一番みんな喜びますからと。
二〇一六年八月の第六回アフリカ開発会議、TICAD6において日本が発表したコミットメントにつきましては、官民総額三百億ドル規模のアフリカの未来への投資も含め、同会合で採択されたナイロビ宣言の三つの柱、経済の多角化・産業化、強靱な保健システム促進、社会の安定化にのっとり、着実に取組を進めております。
昨年ナイロビで行われましたTICAD6では、IT技術やサイバーセキュリティーに関する国際協力について、両国の間では余り議論をされていませんでした。
アフリカについては、二〇一六年の第六回アフリカ開発会議、TICAD6ナイロビ宣言でも、イノベーションやICTを通じてアフリカの経済の多角化と産業化に貢献することが表明されており、日本での研修や専門家の派遣などの支援を実施しているところであります。